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相続登記の義務化と「過料」の基本を解説
「相続した不動産の手続きをしないと、罰則があると聞いたけど本当?」「過料って、前科がつく罰金のこと?」
ご自身の、あるいはご実家の不動産の相続手続きをまだ終えられていない方の中には、このような不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、相続登記の義務化に伴って導入された「過料」について、どのような場合に発生するのか、そしてどうすれば回避できるのかを、相続登記に多く携わる司法書士が分かりやすく解説します。
2024年4月1日から相続登記は義務になりました
これまで任意だった不動産の相続登記は、2024年4月1日から法律上の義務となりました。なぜ義務化されたかというと、相続登記がされないまま放置された結果、所有者が誰だか分からなくなってしまう「所有者不明土地」が全国で増え、社会問題となったからです。
所有者が分からない土地は、公共事業を進めたり、災害復興の妨げになったり、周辺の環境悪化を招いたりと、様々な問題を引き起こします。この問題を解決するため、国は法改正に踏み切り、相続による不動産の名義変更をきちんと行うよう、ルールを定めたのです。
そして、この義務を促すために設けられたのが「過料」というペナルティです。
参考:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
過料とは?罰金や科料との違い
「過料」と聞くと、多くの方が刑事罰である「罰金」をイメージされるかもしれません。しかし、この二つは全く性質が異なります。
過料(かりょう)は、法律上の義務違反に対して科される、行政上のペナルティです。交通違反の反則金のようなもので、前科がつくことはありません。
一方で、「罰金」や同じ読みの「科料(かりょう)」は、犯罪行為に対して科される刑事罰であり、前科がつきます。
相続登記の義務違反で科されるのは、あくまで行政上の秩序を保つための「過料」です。過度に「犯罪者になってしまう」と心配する必要はありませんので、まずは落ち着いて、どのような場合に過料の対象となるのかを正しく理解しましょう。

相続登記の過料が発生する具体的な3つの条件
では、具体的にどのような場合に過料の対象となってしまうのでしょうか。ポイントは「期限」です。法律では、大きく分けて3つの条件が定められています。ご自身の状況がどれに当てはまるか、確認してみてください。
条件1:相続開始を知った日から3年以内に登記しない
最も基本的なルールは、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請しなかった場合です。
少し難しい表現ですが、簡単に言うと「ご自身が不動産を相続したことを知った日から3年以内」と考えていただいて構いません。例えば、親が亡くなり、ご自身がその不動産を相続することを知った場合、その日から3年が期限となります。
条件2:遺産分割成立日から3年以内に登記しない
相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するのかを話し合う「遺産分割協議」が行われます。この協議がまとまらないと、誰の名義で登記をすればよいか決まりません。
このようなケースのために、法律では別のルールが設けられています。それは、「遺産分割が成立した日から3年以内」に、その内容に基づいた相続登記を申請しなかった場合です。
つまり、相続開始から3年が過ぎてしまっても、遺産分割協議が続いている間はすぐに過料の対象とはなりません。しかし、協議がまとまったら、そこから3年以内に登記をする必要がある、ということです。
条件3:過去の相続も対象!2027年3月31日が期限
「この法律ができる前の相続だから、自分には関係ない」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、それは間違いです。2024年4月1日より前に開始した相続についても、この義務化の対象となります。
ただし、法律の施行と同時にいきなり義務違反とするのは酷なため、猶予期間が設けられています。具体的には、2027年3月31日までに相続登記をすれば、過料の対象にはなりません。
何十年も前に亡くなった祖父母名義のままになっている土地なども対象です。心当たりのある方は、期限が来る前に手続きを進める必要があります。

過料は誰がいくら支払う?通知から決定までの流れ
次に、過料の具体的な金額や支払い義務者、そして実際に科されるまでの手続きの流れについて見ていきましょう。「期限を1日でも過ぎたら、すぐにお金を取られるの?」と心配されている方も、この流れを知れば少し安心できるはずです。
過料は「10万円以下」で登記義務を負う相続人が支払う
法律で定められている過料の金額は「10万円以下」です。これは上限額であり、個別の事情(登記を怠った期間や理由など)を考慮して、最終的な金額は裁判所が決定します。
支払い義務を負うのは、原則として「登記申請の義務を負う相続人」です。遺産分割協議で不動産を取得することになった相続人はもちろん、協議がまとまる前であれば、法定相続分に応じて登記義務を負う法定相続人全員が対象となる可能性があります。
いきなり請求は来ない!催告から過料決定までの3ステップ
登記の期限を過ぎたからといって、ある日突然、裁判所から請求書が送られてくるわけではありません。過料が科されるまでには、段階的な手続きが踏まれます。
- ステップ1:法務局からの「催告」
まず、登記官が登記義務違反の事実を把握した場合、義務を負う相続人に対して、相当の期間を定めて登記をするように「催告(さいこく)」を行います。これは「期限が過ぎていますが、早く登記してくださいね」という一種の警告通知です。 - ステップ2:裁判所への「通知」
催告で定められた期間内に、正当な理由なく登記が申請されなかった場合、登記官は管轄の裁判所にその事実を通知します。 - ステップ3:裁判所による「過料決定」
通知を受けた裁判所が、事情を考慮した上で過料の金額を決定し、相続人に通知を送ります。この決定に対しては、不服申し立て(異議申し立て)をすることも可能です。
このように、まずは法務局からの催告というワンクッションがあります。この段階で速やかに登記をすれば、過料を科されずに済む可能性が高いと言えます。
過料を回避・免除される「正当な理由」とは?
法律には、期限内に登記ができなくても仕方がない、と認められる「正当な理由」があれば、過料は科されないという規定があります。では、どのような場合が「正当な理由」として認められるのでしょうか。

法務省が示す「正当な理由」の具体例
法務省は、通達によって「正当な理由」に該当しうる具体的なケースをいくつか例示しています。これらはあくまで例であり、最終的には個別の事情に応じて判断されます。
- 数次相続(相続が何度も重なっている)が発生し、相続人が極めて多数にのぼり、戸籍謄本等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲について、相続人間で争いがある場合
- 登記義務を負う相続人自身が、重病などですぐに行動できない事情がある場合
- 配偶者からの暴力(DV)の被害者であり、避難を余儀なくされている場合
- 経済的に困窮しており、登記に必要な費用を支払う能力がない場合
これらの事情がある場合は、その旨を法務局に説明することで、登記の遅れを考慮してもらえる可能性があります。
【専門家の視点】相続人の確定に時間がかかるケース
司法書士として多くの相続案件に関わっていると、特に「相続人が多数で確定に時間がかかる」というケースに頻繁に遭遇します。
これは、何代にもわたって相続登記が放置されていたり、亡くなった方に前妻(夫)との間の子がいたり、兄弟姉妹が相続人になるケースで甥や姪まで相続権が移っていたりする場合によく起こります。
全国の役所から何十通もの戸籍謄本を取り寄せ、それを一枚一枚読み解いて相続人を一人ずつ確定していく作業は、専門家であっても数ヶ月単位の時間がかかる、非常に骨の折れる作業です。
このような状況は、まさに法務省が例示する「正当な理由」に該当します。もしご自身のケースで相続人が誰なのかすぐに分からない、戸籍の収集が全く進まないという状況であれば、それは過料を心配する前に、まず専門家に相談して相続人調査を進めるべき段階と言えるでしょう。相続人調査に時間がかかっていること自体が、登記が遅れる正当な理由となり得るのです。
過料を回避するための具体的な対策
ここまで過料が発生する条件や免除されるケースを見てきましたが、最も大切なのは、そもそも過料の心配をしなくて済むように、早めに対策を打つことです。具体的な対策は2つあります。
対策1:期限内に相続登記を完了させる
最も確実で根本的な対策は、言うまでもなく期限内に相続登記の手続きを完了させることです。
遺産分割協議がスムーズにまとまり、必要書類もすぐに揃うような状況であれば、この方法がベストです。相続登記はご自身で申請することも可能ですが、戸籍の収集や書類の作成は非常に煩雑で、時間と手間がかかります。もし少しでも不安を感じる、あるいは平日に役所や法務局へ行く時間がないという方は、お早めに私たち司法書士のような専門家にご相談ください。専門家に任せることで、ミスなく、スムーズに手続きを完了させることができます。
対策2:救済制度「相続人申告登記」を活用する
「遺産分割協議がまとまらない」「相続人が多すぎて、3年以内に登記を終えるのは難しそう」
このような場合に備えて、相続登記の義務化と同時に新しい制度がスタートしました。それが「相続人申告登記」です。
これは、自分が不動産の相続人であることだけを法務局に申し出る、非常に簡単な手続きです。この申出をしておけば、ひとまず相続登記の申請義務を果たしたとみなされ、過料の対象外となります。
ただし、注意点もあります。この相続人申告登記は、あくまで「私が相続人の一人です」と宣言するだけで、不動産の権利関係を確定させるものではありません。不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりするためには、後日、改めて正式な相続登記が必要になります。
とはいえ、当面の過料を回避するための有効な手段であることは間違いありません。期限が迫っているけれど遺産分割がまとまらない、という場合には、この制度の活用を検討しましょう。

相続登記の過料でお悩みなら司法書士へ相談を
今回は、相続登記の義務化に伴う「過料」について詳しく解説しました。過料は前科がつくような刑事罰ではありませんが、法律上の義務を怠ることで科されるペナルティであることに変わりはありません。
何より、相続登記を放置することは、過料のリスクだけでなく、将来的に権利関係が複雑化し、売却や活用が困難になるなど、より大きな問題につながる可能性があります。
「自分の場合は過料の対象になるんだろうか?」
「相続人が多くて、どこから手をつけていいか分からない」
「相続人申告登記について、もっと詳しく知りたい」
このようなお悩みや疑問をお持ちでしたら、ぜひ一度、相続の専門家である私たち司法書士にご相談ください。

私は栃木県那須塩原市(旧黒磯市)出身で、現在は宇都宮市を拠点に司法書士として活動しています。中学生の職場体験がきっかけで司法書士の世界に興味を持ち、相続や遺言、相続登記などをご相談いただくなかで、これまで県内で1,000件以上のお手伝いをしてきました。特に相続放棄や遺言書作成、不動産登記の分野では、気軽に相談できる雰囲気を大切にしており、初回相談は無料で対応しています。税理士や宅建士などと連携し、多面的な視点からお悩みに寄り添うことを心がけています。栃木の地域に根ざし、一人でも多くの方の安心を支える存在でありたいと願っています。
