皆さんこんにちは。
司法書士あおい事務所の司法書士大森亮一です。
不動産の相続が発生した際には、相続登記が必要です。
相続登記では、
(1) 必要書類の取得費用、
(2) 登録免許税、
(3) 司法書士への報酬の3つの費用がかかります。
本記事のポイントは
①相続登記の費用は、登録免許税、必要書類の発行手数料、司法書士報酬がかかる
②登録免許税額の額は、「対象不動産の固定資産税評価額×0.4%」となり高額な場合もある
③司法書士に依頼した場合の費用は報酬10~20万円前後に加えて、
必要書類発行手数料1~2万円(相続人が多数の場合にはさらに高額)と登録免許税(固定資産評価額×0.4%)がかかる
④自分で相続登記を進める場合には、登録免許税、必要書類発行手数料の実費だけで安く済むが、
時間と労力がかかるため、司法書士に依頼した方がいいケースもある
|1.相続登記とは?
相続登記とは、
相続した不動産の名義を
亡くなった方から相続人に変更する手続きを指します。
相続財産に不動産が含まれている場合には、
相続登記が必要です。
なお、相続登記は
対象不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
相続する不動産が複数の地域に点在する場合には、
それぞれの法務局で別々に相続登記を申請しなくてはいけません。
相続した不動産を売却し、
売却代金を遺産として相続人に分配しようと
考えている場合もあるかもしれません。
その場合でも、不動産を売却するためには
相続登記を申請し、不動産を相続人の名義に変えておく必要があります。
なお、相続登記は
2024年4月1日から義務化され、
相続で不動産を取得したことを知った日から
3年以内に手続きをする必要があります。
また、相続税を支払う場合には、
相続税の申告や納付は
相続開始を知ってから
10ヶ月以内に行う必要があるため、
対象不動産を売却して
現金として相続財産を分割するときなどは、
早めに相続登記の手続きも行うべきです。
相続登記の費用や手続きに不安のある方は当事務所にお問い合わせください。